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NOC(日本オーガニックコットン流通機構)規準
キナリ、カラーコットンを使用した無染色の商品及び草木染めの商品はNOCオーガニックコットン規準に沿って作られたものです。
但し、ふとん類の中綿に関しましては、パノコでは綿のにおいを取るためにオゾン殺菌をしています。
NOCエコ加工規準10か条
| 1. | 正統な認証機関が証明した有機栽培綿オーガニックコットンを常に100%
使用する。 一般綿とは、いかなる理由があっても混合しない。 |
| 2. | 化学合成繊維との交織、交編はしない。ただし製品機能上伸縮性が必要な靴下、肌着などの場合はスパン糸の混用規準を15%程度とし、混用内容はすべて表示する。
異種天然繊維との交織,交編は有機認証のあるものに限り混用限度を40%とする。(ウール、シルク、麻など) |
| 3. | 綿本来の性能以上を求めた薬剤による機能増強加工はしない。
(機能増強加工とは漂白・蛍光、化学的染色、抜染又は防染、防縮、柔軟等を示す) 草木染め等 安全性が確認された天然染料での染色はできる。 |
| 4. | 製品加工工程上、必要とされる化学合成の補助剤は常に最小限を求める。(糸のロウ付け、糊付け等)ただし完成品にそれらの材料が残留しないよう十分に洗浄する。 |
| 5. | オーガニックコットン以外の素材や部材の使用限度は、全体重量の10%とし、内容はすべて開示できるようにしておく。
(芯地、裏地、刺しゅう糸、アップリケ、等) |
| 6. | ひも、ゴムひも、テープ、表示ネーム、ボタン,ファスナーなど付属材料は生分解性の観点からできるだけ天然素材を使用する。 | | 7. | 縫い糸はできるだけオーガニックコットンを使う。強度的に耐えられない製品については、合成繊維の縫い糸を使用できるが部分的最小限とする。
出来るだけ漂白、蛍光加工していない縫い糸を使用する。 |
| 8. | ぬいぐるみの中綿は、できるだけオーガニックコットンを使用する。
デザイン、表現上やむをえない場合、一般的に安全性が確認された合成繊維(ポリエステル等)を使用できるが、中綿量は、一個当たり500gを限度とする。 ただし、生分解性の観点から天然繊維(パンヤ、とうもろこし繊維、竹繊維等)への転換に努力しなくてはならない。 |
| 9. | Tシャツやバッグなどの製品プリントは、より安全性の高いインクを使用し、捺染の最大面積は本体面積の10%を限度とする。 但し安全が確認された天然素材での捺染の場合は印刷面積の限定はしない。
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| 10. | 洗浄の際はエコロジー、健康保持のため化学合成の洗剤を使わない。(天然石けん、電解水、バイオ洗浄を推奨) |
| | 化学染色をした商品につきましてはNOCグリーン規準をクリアーしています。 |
NOCグリーン規準基本5原則
NOC日本オーガニックコットン流通機構は、従来N O Cコットン
規準をもって自然環境にもヒトの健康にも最も安全な製品の普及に貢献してきました。
そして更に発展的に、NOCグリーン規準を設定しました。
これは、基本的にはNOCコットン規準と同じように「エコロジーと人の健康」を重視しながらオーガニックコットン市場の拡大のため付加機能を加え、製品化する規定です。
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| 原則1. | オーガニックコットンの栽培、製品製造の工程で自然環境、生態系に、またヒトの健康に悪影響を及ぼさないよう配慮する。 |
| 原則2. | 主要な原料に遺伝子操作されたものを使わない。
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| 原則3. | 製品が廃棄された時、土壌中に異物として残留しないよう配慮する。
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| 原則4. | 製品が焼却された時、人体に有害な化学物質による環境汚染を引き起さないよう配慮する。
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| 原則5. | 栽培、製造における売買取り引きは、社会的公正の上で行われなければならない。(フェアトレード) |
| 更に詳しくは下記のNOC HPの規準をご参照ください。 http://www.noc-cotton.org/noc-cotton/pg116.html#page |
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